【2024年改正】児童手当の拡充で何が変わった?シングルマザーが知るべきポイント

【2024年改正対応】児童手当の拡充で何が変わった?シングルマザーが知るべきポイント

はじめに

2024年10月から、児童手当が大きく変わりました。「所得制限が撤廃された」「高校生まで対象が広がった」「支払い回数が変わった」と聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。

シングルマザーにとって、児童手当は毎月の家計を支える大切な収入のひとつです。改正によって受取額が増える方や、新たに申請が必要になった方もいますので、内容をしっかり確認しておきましょう。


1. 2024年10月改正:何がどう変わったか

改正児童手当法により、主に5点が変更されました。

変更点①:所得制限の撤廃

改正前は受給者の所得が一定額を超えると「特例給付(月5,000円)」または受給停止でした。改正後は所得制限が完全に撤廃され、すべての児童に一律の金額が支給されます。

変更点②:支給対象が高校生年代まで拡大

支給対象が「中学校卒業まで(0〜15歳)」から「高校生年代まで(0〜18歳)」に拡大。18歳に達する日以降の最初の3月31日まで受け取れます。

変更点③:第3子以降の増額

第3子以降(3歳以上)の支給額が月10,000円から月30,000円に増額。「第3子」のカウント方法も変更され、22歳までの子どもがカウントに含まれるようになりました。

変更点④:支払い回数の変更

年3回(2月・6月・10月)から年6回(偶数月)に変更。家計管理がしやすくなりました。

変更点⑤:「特例給付」の廃止

所得制限自体がなくなったため、全員が本来の金額を受け取れます。

📊 統計データ

こども家庭庁によると、今回の改正により新たに児童手当を受給できる子どもは約640万人増加する見込み。高校生年代への拡大で約200万人の高校生が新たに対象になりました。

改正前後の比較表

項目 改正前(〜2024年9月) 改正後(2024年10月〜)
支給対象年齢 中学校卒業まで(15歳) 高校生年代まで(18歳)
所得制限 あり(超えると特例給付5,000円) 撤廃(全員対象)
第3子以降の支給額(3歳以上) 月10,000円 月30,000円
支払い回数 年3回(2・6・10月) 年6回(偶数月)
第3子のカウント方法 18歳までの子どもでカウント 22歳までの子どもも含めてカウント

2. 所得制限撤廃で新たに受給できる人は?

「正社員で少し年収が高いから、特例給付の5,000円しかもらえてなかった」というシングルマザーの方も、改正で満額受け取れるようになっています。

改正前は、シングルマザーで子ども1人の場合、給与収入が約695万円を超えると特例給付(月5,000円)、約1,200万円超で受給停止でした。年収200〜400万円の方は元々制限に引っかかっていないケースが多いですが、改正で確実に全員が対象になりました。

2024年10月以降の支給額(月額)

子どもの年齢・順番 月額支給額
3歳未満(第1子・第2子) 15,000円
3歳以上〜高校生年代(第1子・第2子) 10,000円
第3子以降(全年齢) 30,000円

💡 ポイント

「第3子以降」の判定は22歳までの子どもを含めてカウントします。上の子が19歳(大学生)でも、親が扶養していなくてもカウント対象。多子家庭の方は市区町村に確認しましょう。


3. 高校生まで延長のインパクト

高校時代は制服・教材・部活費・受験費用など出費が増える時期です。この時期に児童手当を受け取れるようになったことは、家計に大きなプラスです。

学年 月額 年間受取額
高校1〜3年生(第1子・第2子) 10,000円 各120,000円
3年間合計 360,000円

✅ 結論

高校3年間で子ども1人につき最低36万円(第3子なら108万円)が受け取れます。大学の入学金(国公立で約28万円、私立で50〜60万円程度)の一部に充てられる水準です。


4. 申請方法と手続きのポイント

改正後も自動で切り替わるケースと、申請が必要なケースがあります。

申請が不要なケース

  • すでに児童手当を受給していて、中学生以下の子どもが対象だった方
  • 所得が特例給付の範囲内だった方(自動で本来の金額に変更)

申請が必要なケース

  • 所得超過で受給停止だった方:新たに申請が必要
  • 高校生の子どもを追加する方:追加申請が必要な場合あり
  • 子どもが生まれた・転入した方:出生・転入から15日以内に申請
  • 第3子の認定を新たに受ける方:22歳までの子どもを含めた再認定が必要な場合あり

⚠️ 注意

申請が必要な方が申請を忘れると、その間の手当は遡って受け取れません。「自分は申請が必要か」迷う場合は、お住まいの市区町村の窓口に電話で確認しましょう。

申請の手順

  1. 市区町村の窓口に問い合わせる
  2. 「児童手当認定請求書」を取得・記入
  3. 請求者・子どものマイナンバー、健康保険証の写し、振込先口座を添えて提出
  4. 認定後、指定口座に支給開始
「何も申請しなくて大丈夫かな」と放っておいたら、実は申請が必要だった…というケースがあります。心配なら役所に一度確認するだけでも安心できますよ。

5. 児童扶養手当との違いと組み合わせ

「児童手当」と「児童扶養手当」は名前が似ていますが、制度の目的・条件がまったく異なります。

項目 児童手当 児童扶養手当
目的 子育て家庭全般への支援 ひとり親家庭への生活支援
所得制限 なし(2024年10月〜) あり(全部支給・一部支給・支給停止)
支給額(月額・子1人) 10,000〜30,000円 最大45,500円
支払い回数 年6回(偶数月) 年6回(奇数月)

両方同時に受け取れます。それぞれ別制度のため、どちらも申請すれば受給可能です。ただし児童扶養手当には所得制限があり、所得によっては一部支給(減額)または支給停止になります。

合計受取額の例(子ども1人・10歳・年収130万円以下)

手当 月額
児童手当 10,000円
児童扶養手当(全部支給) 45,500円
合計 55,500円
制度は自動で適用されるわけではないので、自分から調べて申請することが大切です。住宅手当や就学援助も組み合わせると支援の総額はさらに大きくなります。

まとめ:2024年10月の改正で確認すべき5点

  1. 支給対象が高校生年代まで拡大:高校3年間で最低36万円の受取が可能に
  2. 所得制限が撤廃:受給停止・特例給付だった方も、申請すれば本来の金額を受け取れる
  3. 第3子以降は月30,000円に増額:22歳までの子どもを含めたカウント方法に変更
  4. 支払いが年6回(偶数月)に:家計のやりくりがしやすくなった
  5. 申請が必要なケースを確認:所得超過で停止だった方・高校生の追加が必要な方は早めに手続きを

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ファイナンシャルプランナー(FP資格保有)・38歳
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